簡易裁判所を利用する場合、まずは窓口を利用することです(債務整理の
際、注意)。
手続の進め方に関する相談がメインですが、それでも、①紛争の相手方が
誰であるのか、②紛争の内容はどういったものか、③どのような証拠という
こともよいでしょう。
なお、訴状を提出する際には、必要な額の郵券 (切手)も納めなければなり
ません。
・訴状が受理されたその後は
訴状を提出すると、事件番号がつけられます。
以後の手続は、この事件番号で処理されていくので、必ず聞いて控えておき
ましょう(債務整理の際、注意)。
また、大きな裁判所では、第○部の○係が担当するかもメモしておきます。
その訴訟は、その部の書記官が扱うことになるからです。
訴状の提出は郵送でも行えますが、一人で訴訟をする場合には裁判所の
窓口へ直接持参するのがよいでしょう。
とくに、不慣れな素人が訴訟を起こす場合には、手落ちがないかその場で確
認できますし、何より、今後のためにも勉強になります(債務整理の際、注意)。
なお、簡易裁判所に申立てる場合には、FAX案内もしています。
訴状の提出がすむと、しばらくして期日の呼出しの通知がきます。
この呼出状には、事件番号や当事者の氏名とともに、○月○日の○時に、ど
の法廷へ出頭しなさい、ということが書いてあります。
